駐車違反に関する注意
道路交通法が改正され、6月より施行されます。
改正に伴い駐車違反となる基準も変更となります。
駐車違反の取り締まりが警察だけでなく民間業者もできるようになります。
この新制度は違反基準が非常に厳しくなっておりますので注意が必要です。
現在は、警察官が車にチョークで印を付け、長い場合は30分程度様子を見た後に違反と認定していますが、
新制度では数分間でも運転者がおらず、放置(無人車両)が確認できた時点で取り締まる事になります。
駐車時間の長短にかかわらず、直ちにカメラなどで当該放置車両の写真が撮られるとともに違反の確認標章が取り付けられ
警察署に連絡されます。したがって、ほんの数分の放置駐車でも取締りの対象となります。
警察車両等で行われているマイクでの事前呼び掛けもなくなります。
新制度では反則金を支払わないと、次の車検が通らない「車検拒否制度」も盛り込まれています。
新たに取り締まりに加わる「民間駐車監視員」はデジタルカメラと違反ステッカー(標章)の簡易印刷機を持って巡回し、
違反車を証拠撮影した後、ステッカーを印刷して車に張り付けます。
また、監視員は民間業者といえども「みなし公務員」扱いになりますので、違反者が文句を言って業務を妨げれば公務執行妨害が適応される事になります。
以上の事を踏まえ、機材の積み下ろしに関しては、運転者が車から離れないように御注意下さい。